sokuhyo

Trademark Appeal Case

末尾音の濁音清音類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90632(T2001−90632/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4477581号商標の指定商品中、「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4477581号商標(以下「本件商標」という。)(平成12年7月31日出願、平成13年5月25日設定登録)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成14年2月13日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、当該取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この理由によって、その指定商品中の結論掲記の商品について取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件商標は、登録異議申立人が引用する登録第893541号商標(以下「引用商標」という。・・・別掲(2))と類似するものであって、その指定商品中、「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」については、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

<理由>

本件商標は、「ロンゼ」及び「RONZE」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ロンゼ」の称呼を生ずる。

他方、引用商標は、「ロンセ」の文字を書してなるから、「ロンセ」の称呼を生ずる。

そこで本件及び引用の両商標の称呼を比較するに、両者は、ともに3音構成よりなり、語頭及び第二音目の「ロ」、「ン」の各音を同じくし、その異なるところは、いずれも、それぞれの末尾における「ゼ」と「セ」の音の差異にすぎないものである。

しかるに、これとても、ともに50音図の同行に属する音「セ」(se)の濁音と清音の差異にすぎず、ともに調音位置を同じくする極めて近似した音であって、いずれも末尾に位置し、明瞭には聴別し難い音といえるから、両商標の称呼の全体をそれぞれ一連に称呼するときには、彼此相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

また、本件商標の構成文字中の片仮名文字部分「ロ」「ン」「ゼ」と引用商標の構成文字「ロ」「ン」「セ」とは、ともに片仮名文字部分の外観において、極めて近似しているものといえるから、このほか観念を考慮しても、本件商標は、引用商標とそれらの称呼及びそれぞれの片仮名文字部分の外観において、なお、類似するものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。