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結論

敗訴(請求棄却)

普通名称の識別力

審判番号
異議2002−90021(T2002−90021/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4513044号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4513044号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月28日に登録出願、「FLAVOR SEASONING OIL」、「FLAVOUR SEASONING OIL」、「F.S.O」、「フレーバーシーズニングオイル」、「エフエスオー」及び「エフエスオウ」の各文字を六段に併記してなり、第3類「香料類」、第29類「食用油脂」及び第30類「調味料,香辛料,食品香料」を指定商品として、同13年10月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成から英単語である「FLAVOR」、「FLAVOUR」、「SEASONING」、「OIL」と、その片仮名表示である「フレーバー」、「シーズニング」、「オイル」を単に結合したにすぎないものである。

そして、これら英単語は、それぞれ「香料」「調味料」「油、油脂」の意味合いを有し、片仮名の表記においてもその意味が通じるほどに一般に使用されている語であることは明らかであるから、本件商標はその指定商品を表す普通名称を結合したにすぎないものというべきである。

また、本件商標を構成する「F.S.O」及び「エフエスオー」、「エフエスオウ」は、上記の英単語「FLAVOR」又は「FLAVOUR」、「SEASONING」及び「OIL」の各頭文字を「.」でつなげたにすぎないもの、若しくは、その読みを片仮名文字で表現したにすぎないものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品を表示する普通名称にすぎず、商標法第3条第1項第1号に該当する。

さらに、本件商標を上記商品に使用したとしても、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識できず、商標法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記の構成よりなるところ、その構成中の「F.S.O」、「エフエスオー」又は「エフエスオウ」の各文字が、本件商標の指定商品について、その商品の普通名称若しくはその略語を表すものとして普通に使用されている事実は、登録異議申立人が提出した証拠方法によっては認めることができない。

また、同様に登録異議申立人が提出した証拠方法によっては、「FLAVOR SEASONING OIL」、「FLAVOUR SEASONING OIL」又は「フレーバーシーズニングオイル」の文字表記そのものをもって、本件商標の指定商品の普通名称として使用している事実も認められない。

そうしてみると、本件商標をその指定商品について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとすべき相当の理由はないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第6号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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