Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90833(T2001−90833/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4495913号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月22日に登録出願され、「SHEER RADIANCE」の欧文字と「シア ラディアンス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
本件商標「シア ラディアンス(SHEER RADIANCE)」は、「混ぜ物のない」の意味を有する「シア(SHEER)」の語と、「輝き」の意味を有する「ラディアンス(RADIANCE)」の語からなるものである。
しかるに、本件商標とその指定商品との関連をかんがみるに、本件指定商品において、「シア(SHEER)」の語は、「混ぜ物のない」、「透明感のある」、「完全な」等の意味合いをもって認識されているものであり、「ラディアンス(RADIANCE)」の語も、特にファンデーション、アイシャドウ、ロ紅、ネイルカラー等の仕上げ用化粧品において、「輝き」の意味合いをもって認識されているものである(甲第1〜7号証)。
すなわち、「シア(SHEER)」の語と「ラディアンス(RADIANCE)」の語を結合してなる本件商標「シア ラディアンス(SHEER RADIANCE)」は、これをその指定商品に使用するときは、「透明感のある輝き」等を直感させ、単に商品の品質を表すに過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当する。
また、本件商標を「透明感のある輝き」の品質を有しない商品に使用するときは、あたかもその商品が「透明感のある輝き」の品質を有する商品であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。
したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成文字全体より申立人の主張する意味合いを暗示させるとしても、本件指定商品の品質を具体的に表示するものと認識できないばかりでなく、申立人の提出している甲各号証によっても、該文字が特定商品の品質を表示する語として取引上普通に使用されている事実を見出すことができない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「ファンデーション、アイシャドウ、ロ紅、ネイルカラー等の仕上げ用化粧品」に使用しても何ら商品の品質を表示するものとは言えず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るばかりでなく、上記商品以外の指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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