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Trademark Appeal Case

称呼の末尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90837(T2001−90837/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4496375号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4496375号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月12日に登録出願、「クールレイ」の片仮名文字と「COOLRAY」の欧文字を二段に横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和42年12月11日に登録出願、「クールレン」の片仮名文字を横書きしてなり、第16類「編物、フエルト、その他の布地(但し、織物を除く)」を指定商品として、同44年12月12日に設定登録された登録第840811号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の「メリヤス生地,フェルト及び不織布」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「クールレイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「クールレン」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「クールレイ」の称呼と引用商標より生ずる「クールレン」の両称呼とを比較するに、両称呼は、末尾音において「イ」と「ン」に差異を有するものであるところ、「イ」は、澄んだ音としてそれ自体明瞭に発音されるのに対し、「ン」は、それ自体弱く響く音であり前の音に吸収され易いものであるから、この差異がさ程長くない両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものということができず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものといわなければならない。

そして、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標であるというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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