Trademark Appeal Case
商標類否と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90775号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4238952号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月29日に登録出願され、「ゼロテック」及び「ZEROTECH」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
大正7年7月31日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正7年11月5日に設定登録されている登録第97799号商標、同じく、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録されている登録第1091188号商標、同じく、昭和46年12月2日に登録出願され、「テック」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録されている登録第1091189号商標、同じく、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標、同じく、昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標(以下、「引用各商標」という。)は、申立人が代表的出所標識(ハウスマーク)として永年使用してきたものである。そして、本件商標と引用各商標は商標において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、前記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれらしても類似しない商標である。
また、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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