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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90838(T2001−90838/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4496395号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4496395号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月13日に登録出願、「スムージングアップ フリュイド」の片仮名文字と「SMOOTHING UP FLUID」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、これを指定商品に使用するときは、「肌の滑らかさを増す乳液」を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの片仮名文字と欧文字よりなるところ、その構成に係る「スムージング/SMOOTHING」が、「smoothの進行形」、「アップ/UP」が「上の方へ(に)」及び「フリュイド/FLUID」が「流体、流動体」を意味する英語とその片仮名表記であるとしても、これらの文字を一連に書してなる本件商標からは、申立人の主張する「肌の滑らかさを増す乳液」の意味合いを直感させるものとはいえず、これに接する取引者、需要者は、商品の効能、用途、品質等を具体的に表示したものと認識することはないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るというべきである。

また、本件商標は、商品の効能、用途、品質等を表すものではないから、いずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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