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結論

敗訴(請求棄却)

商標「V」と「ビクター」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90842(T2001−90842/J7))

審判番号
異議2001−90842(T2001−90842/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「V」引用商標「ビクター」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90842(T2001−90842/J7)・異議)は、本件商標「V」と引用商標「ビクター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4496781号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4496781号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4496781号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月18日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月27日に設定登録された登録第4019126号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定役務も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、それぞれ別掲(1)及び(2)に示したとおりであって、共に特徴のある構成よりなるものであるから、外観において十分に区別し得る差異を有するものである。

次に、称呼及び観念についてみるに、本件商標は、別掲(1)に示すとおり、左端に横長の長方形内に上辺と下辺を切り取るように白抜きで「V」の欧文字を表し、これに続いて「ector」の欧文字をややデザイン化して連綴りしてなるものであるから、全体として「Vector」の欧文字を書してなると把握、認識されるものと認められ、該文字に相応して「ベクター」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、該文字に相応して「ビクター」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ベクター」の称呼と引用商標より生ずる「ビクター」の両称呼を比較するに、両称呼は、共に3音(長音を含む。)という短い音構成よりなるところ、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において、母音(「e」と「i」)を異にする「ベ」と「ビ」の差異を有するばかりでなく、本件商標は、「大きさと向きを有する量(ベクトル)」の意味合いを認識させるのに対し、引用商標は、「勝利者」を意味する英語及び外来語として親しまれ、また、その特徴のある「Victor」、「ビクター」の文字からは、申立人の代表的な出所標識を認識させるというのが相当であるから、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分聴別し得るものといわなければならない。

また、観念においては、上記のとおり、両商標は、明らかな差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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