sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「MAMBORAMA」と「MAMBO」の商標の要部抽出と類否(第4条第1項第10号|審判異議2001−90849(T2001−90849/J7))

審判番号
異議2001−90849(T2001−90849/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAMBORAMA」引用商標「MAMBO」
争点(論点)
商標の要部抽出と類否
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90849(T2001−90849/J7)・異議)は、本件商標「MAMBORAMA」と引用商標「MAMBO」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出と類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4497249号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4497249号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4497249号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月3日に登録出願、「MAMBORAMA」の欧文字と「マンボラマ」の片仮名文字をやや離し上下二段に横書きした構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年12月10日に登録出願、「100%MAMBO」の構成を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録された登録第2162608号商標及び平成1年12月8日に登録出願、「100%MAMBO」の構成を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録された登録第2388426号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、引用商標及び「MAMBO」商標は、「婦人衣料品、下着及び水着」について国内及び外国で広く使用され、取引者、需要者に知られているものである。そして、本件商標は、これらの著名商標と競合する商品を指定商品とし、これらの著名商標への混同、フリーライドのおそれを有するものであるから、不正の目的が認められる。さらに、本件商標は、登録出願時に混同を生ずるに至っていたというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「MAMBORAMA」及び「マンボラマ」の構成各文字を外観上まとまりよく一連一体に表したものであり、各文字間に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「マンボラマ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に、これを殊更、「MAMBO」、「マンボ」と「RAMA」、「ラマ」に分離観察してみなければならない特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、「MAMBORAMA」、「マンボラマ」の文字に相応し「マンボラマ」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、「100%MAMBO」の構成よりなるものであるから、これより「ヒャクパーセントマンボ」又は「MAMBO」の文字部分に相応し「マンボ」の称呼をも生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「マンボラマ」の称呼と引用商標より生ずる「ヒャクパーセントマンボ」又は「マンボ」の称呼とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、互いに聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標の構成は前記したとおり、外観上区別し得る差異を有するものであり、本件商標は特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

次に、申立人の提出に係る各甲号証をみるに、引用商標が本件商標の登録出願時には、我が国において申立人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないばかりでなく、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と理解されるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

更に、本件商標は、前記したとおり理解されるものであるから、引用商標にフリーライドし、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。