sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標と商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90850(T2001−90850/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4497921号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4497921号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月26日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,コンピュータプログラムを記憶させたコンパクトディスク・光ディスク・そ他の記録媒体,その他の電子応用機械器具」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、以下に示す登録商標と類似するものであり、かつ、両者の指定商品及び指定役務は同一又は類似するものである。

ア.昭和60年1月22日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第11類「太陽電池、太陽電池を利用した発電装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録された登録第2279956号商標

イ.平成1年5月30日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録された登録第2483362号商標

ウ.平成1年5月30日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録された登録第2518212号商標

エ.平成9年2月12日に登録出願、別掲(5)のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,印刷,会議室の貸与,展示施設の提供,健康管理,動物の飼育,有害動物の駆除(農業に関するもの),衣服の貸与,庭園又は花壇の手入れ,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,自動販売機の貸与,コンピューター機器の技術的評価・導入に関する助言,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピューターデータの回復,コンピューターシステムの分析,油田開発のための分析,油井の試験,石油の試掘,油田の調査,地質の調査,土地の測量,化学的分析,化学の研究,化学処理技術に関する評価及び助言,気象情報の提供,著作権の管理,知的所有権の実施許諾,知的所有権に関する助言,法的調査,特許発明の実施許諾の媒介,材料検査,機械学の研究,製造工業課程の物質その他産業分野の物質の分析及び調査,化学・石油化学・太陽エネルギー動力化に関する研究開発,化学製品・石油化学製品・石油製品・太陽エネルギー製品の品質に関する試験・検査,化学製品・石油化学製品・石油製品・ガス及び太陽エネルギー製品(中間生成物を含む)に関するプラント・機械設備の調査,生物学の研究,廃棄物及び再生可能な材料の分別,工業デザイン及びパッケージデザイン,グラフィックアートデザイン,環境保護についての助言,工事の設計,工事の設計に関する製図,建設に関する製図,保安に関する助言,肥料その他の農業用化学品の空中からの及び地上における散布」を指定役務として、同12年6月30日に設定登録された登録第4396121号商標

オ.平成9年2月12日に登録出願、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,印刷,会議室の貸与,展示施設の提供,健康管理,動物の飼育,有害動物の駆除(農業に関するもの),衣服の貸与,庭園又は花壇の手入れ,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,自動販売機の貸与,コンピューター機器の技術的評価・導入に関する助言,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピューターデータの回復,コンピューターシステムの分析,油田開発のための分析,油井の試験,石油の試掘,油田の調査,地質の調査,土地の測量,化学的分析,化学の研究,化学処理技術に関する評価及び助言,気象情報の提供,著作権の管理,知的所有権の実施許諾,知的所有権に関する助言,法的調査,特許発明の実施許諾の媒介,材料検査,機械学の研究,製造工業課程の物質その他産業分野の物質の分析及び調査,化学・石油化学・太陽エネルギー動力化に関する研究開発,化学製品・石油化学製品・石油製品・太陽エネルギー製品の品質に関する試験・検査,化学製品・石油化学製品・石油製品・ガス及び太陽エネルギー製品(中間生成物を含む)に関するプラント・機械設備の調査,生物学の研究,廃棄物及び再生可能な材料の分別,工業デザイン及びパッケージデザイン,グラフィックアートデザイン,環境保護についての助言,工事の設計,工事の設計に関する製図,建設に関する製図,保安に関する助言,肥料その他の農業用化学品の空中からの及び地上における散布」を指定役務として、同12年6月30日に設定登録された登録第4396122号商標(以下、上記引用した登録商標をまとめて「引用商標」という。)

(2)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の名称「ビーピー ピーエルシー(BP plc)」の著名な略称「BP」を含むものであり、かつ、申立人の承諾を得ていないものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

「BP」は、申立人の商標として周知・著名であるところ、本件商標は、これと類似するものであり、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品及び役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

3.当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、ハイフンを介して「BP」と「Rec」の各文字を結合してなるものであるところ、「BP」と「Rec」の各文字は、同一の書体で書され、全体としてまとまりよく構成されているものである。また、これより生ずると認められる「ビイピイレック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、本件商標は、構成全体の一体不可分性が強く、これより「BP」の文字部分のみが独立して看取されないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ビイピイレック」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じない造語よりなるものといわなければならない。

申立人は、本件商標中の「Rec」の文字部分は、「recorder、recorded、recording」等の略語に相当するものであり、本件商標の指定商品及び指定役務中の「記録」と密接な関係のある商品及び役務との関係においては、自他商品又は自他役務の識別力を有しない旨主張するが、本件商標の構成においては、その構成中の「Rec」の文字部分が商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいえないものである。

そうとすれば、本件商標は、これより単に「BP」の文字部分が独立して自他商品又は自他役務の識別機能を発揮するとし、これを前提に本件商標と引用商標とが類似するとする申立人の主張は、その前提において誤りがあるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、引用商標とは類似しない商標というべきである。そして、他に本件商標と引用商標とが類似すると認められる事情は存しない。

(2)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、前記したとおり、構成全体が一体不可分の造語を表したと理解されるものであるから、その構成中の「BP」の文字部分のみが独立して把握され、認識されるものではないから、申立人の著名な略称を含む商標ということはできない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標が、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時に、取引者、需要者の間において広く認識されていたとしても、前記したとおり、本件商標は、その構成中の「BP」の文字部分のみが独立して看取されないものであって、引用商標とは、非類似の商標と認め得るものであるから、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。