Trademark Appeal Case
指定商品役務の範囲
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90851(T2001−90851/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4497942号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月1日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具,眼鏡,加工ガラス,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報機」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝石及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ・記念たて」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,鑑賞魚用水槽及びその附属品」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がまロロ金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当るものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,大小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人ロ他,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょう,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わら,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人口角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き器(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用デイスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,洗濯挟み」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第41類「音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受像機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、昭和37年8月25日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同39年7月25日に設定登録された登録第648580号商標、同じく、昭和37年9月6日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同39年7月25日に設定登録された登録第648581号商標、同じく、平成6年1月21日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録された登録第3272079号商標及び平成6年1月21日に登録出願、別掲(5)のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録された登録第3299279号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第9類「眼鏡,計算尺」、第14類「時計」及び第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と引用商標の指定商品は同一又は類似するものである。
(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されている商標であるから、引用商標に類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの円図形と該円図形を取り巻くように、黒塗りの太線で楕円形の輪をほぼ45°の角度をもって左下がりに配してなるものであるところ、上記円図形と輪が重なり合う正面部分は、白抜きで描かれており、かつ、輪の右上部分と左下部分は、黒塗りの円図形と重なり合う正面部分に比べて幅広に描いてなるものである。
これに対し、引用商標は、別掲(2)ないし(5)のとおり、その図形(部分)は、輪郭を細線で描いた白抜き円図形と該円図形を取り巻くように、細線で引かれた楕円形の輪をほぼ30°ないし35°の角度をもって左下がりに配してなるものである。
上記認定のとおり、本件商標を構成する図形と引用商標を構成する図形(部分)とは、黒塗りの円図形と細線の輪郭を持つ白抜き円図形という顕著な差異、これらを取り巻く輪の太さの差異等により、前者は重量感のある図形として、後者はデッサン風の図形として看取され、看者に与える印象において大きく異なったものとして認識され、記憶されるというのが相当である。
してみると、本件商標と引用商標とは、これを時と所を異にして離隔的に観察する場合においても、外観上相紛れるおそれはないものというべきである。
そして、本件商標を構成する図形と引用商標を構成する図形(部分)とは、たとえ「土星」の観念及び「ドセイ」の称呼が生ずる場合があるとしても、上記した外観上の差異により、それぞれ図形全体の構成の特異性をもって認識されるものであるから、本件商標を使用した商品と引用商標を使用した商品との間に、出所の誤認混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。
したがって、本件商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
(2)申立人は、引用商標は申立人の企業グループの取扱いに係る商品を表示するものとして著名である旨主張するが、その著名性を立証する証拠の提出はない。
してみると、本件商標と引用商標とが商標において非類似であることも相俟って、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その商品及び役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品若しくは役務であるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。他に本件商標と引用商標とが混同を生じさせるおそれがあると認めるに足りる事情は見出せない。
(3)したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品中の第9類「眼鏡,計算尺」、第14類「時計」及び第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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