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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90823(T2001−90823/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4495175号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4495175号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANGELKISS」の文字を横書きしてなり、平成12年3月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下の(2)に示した登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と「エンジェル」の称呼、「天使(エンジェル)」の観念において類似する商標である。また、「ANGEL」商標はクラシックレコードのレーベルとして取引者、需要者間で著名であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(2)引用商標

ア 登録第2138647号商標

商標の構成 別掲1に示すとおり

指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和56年3月27日

設定登録日 平成1年5月30日

イ 登録第1849948号商標

商標の構成 別掲2に示したとおり

指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和56年3月27日

設定登録日 昭和61年3月26日

ウ 登録第274252号商標

商標の構成 別掲3に示したとおり

指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和10年7月8日

設定登録日 昭和11年3月5日

エ 登録第455647号商標

商標の構成 ANGEL

指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和29年3月4日

設定登録日 昭和29年11月15日

オ 登録第449969号商標

商標の構成 別掲4に示したとおり

指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和28年5月25日

設定登録日 昭和29年8月20日

カ 登録第639189号商標

商標の構成 別掲5に示したとおり

指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和37年10月23日

設定登録日 昭和39年3月21日

キ 登録第2676826号商標

商標の構成 別掲6に示したとおり

指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和60年3月11日

設定登録日 平成6年6月29日

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ANGELKISS」の文字よりなるものであって、各文字が同じ大きさ、同じ書体で一体的に表されていて、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、全体より「天使(エンゼル)のキッス」の意味合いを容易に看取し得るものであるから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であると認められる。したがって、本件商標は、構成文字に相応して「エンゼルキッス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、それぞれの構成文字に相応し「エンゼル」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と、外観、観念においてはもとより「エンゼルキッス」と「エンゼル」の称呼においても明らかに区別し得る差異を有する非類似のものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、引用商標と類似する商標でないばかりでなく、誤認混同の生ずる事由の見出し得ないものというべきであるから、これをその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれより引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができないから、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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