Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90819(T2001−90819/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4495093号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月22日に登録出願され、「タマゴのセボン」の文字を標準文字により表してなり、商品の区分第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯みがき」及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。
2 異議申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人が引用する次の(ア)ないし(ウ)に示す登録商標(以下「引用各商標」という。)と「タマゴ」の称呼、「卵、玉子」の観念において類似し、また、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用各商標は、申立人が、その業務に係る「シャンプー、ヘアリンス」について、昭和13年頃から使用し、「タマゴ」商標として広く一般に知られているものであるから、本件商標がその指定商品中の「せっけん類、化粧品」について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
<引用各商標>
(ア)登録第2192418号商標は、昭和62年5月26日に登録出願され、「タマゴ」の片仮名文字と「TAMAGO」の欧文字とを二段に書してなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、平成11年12月21日に商標権存続期間の更新登録がなされている。
(イ)登録第461127号商標は、昭和28年3月11日に登録出願され、別掲(イ)に表示したとおりの構成よりなり、第5類「シャンプー」を指定商品として、同30年2月28日に設定登録され、その後、昭和51年5月10日、昭和60年5月15日、平成7年8月30日の3度に亘り商標権存続期間の更新登録がなされている。
(ウ)登録第3358684号商標は、平成6年12月5日に登録出願され、「タマゴブランド」「玉子ブランド」の各文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、歯磨き、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗装用剥離剤」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されている。
3 当審の判断
商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用各商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、外観上は明らかに相違する。
次に、本件商標と引用各商標の称呼、観念上の類否をみるに、本件商標は「タマゴ」と「セボン」の片仮名文字を、前の語句の内容を後の体言に付け加え、その体言の内容(場所、所属、材料等)を限定するはたらきをする助詞「の」を用いて、「タマゴのセボン」と同書・同大・等間隔でまとまりよく一体に表してなるものであり、その構成文字全体より生じる「タマゴノセボン」の称呼もよどみなく自然に称呼できる。そして、殊更に構成中の「タマゴ」の文字部分のみを分離、抽出して称呼、観念しなければならない特段の事由が存するとも認められない。
そうとすれば、本件商標は「タマゴノセボン」の一連の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標より「タマゴ」の称呼及び「卵、玉子」の観念を生ずることを前提として、本件商標と引用各商標とが称呼、観念において類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するという申立人の主張は、理由がないと言わなければならない。
商標法第4条第1項第15号について
引用各商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されているとしても、本件商標と引用各商標とは上述のとおり相紛れるおそれのない別異の商標であるから、本件商標より引用各商標を直ちに想起するとは言い難く、他に両者が取引上混同を生じるとすべき格別の事情も見いだせない。
してみれば、商標権者が、本件商標をその指定商品中「せっけん類、化粧品」に使用しても、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないと言わざるを得ない。
結論
本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してなされたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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