sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「日本リファインシステム」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第10号|審判異議2001−90816(T2001−90816/J7))

審判番号
異議2001−90816(T2001−90816/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「日本リファインシステム」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第37類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90816(T2001−90816/J7)・異議)は、本件商標「日本リファインシステム」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第37類に属します。特許庁は「登録第4497762号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4497762号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4497762号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月29日に登録出願、「日本リファインシステム」の文字を標準文字で横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成4年9月29日に登録出願、後掲に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録された登録第3108031号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定役務を同一にするものである。また、引用商標は申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であり、本件商標は、これと類似のものであって、かつ、指定役務を同じくするものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって、等間隔に一連に表されているものであり、これより生ずる「ニホンリファインシステム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一気、一連に称呼し得るものであって、これを殊更、その構成中の中間に位置する「リファイン」の文字部分のみを抽出して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、その構成文字全体をもって「ニホンリファインシステム」の称呼のみを生ずる一種の造語を表してなるというのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「リファイン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上、類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、相紛れるおそれがない程度に差異を有するものであり、観念おいても、本件商標は、造語と認められるものであるから、引用商標と比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。