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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90816(T2001−90816/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4497762号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4497762号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月29日に登録出願、「日本リファインシステム」の文字を標準文字で横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成4年9月29日に登録出願、後掲に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録された登録第3108031号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定役務を同一にするものである。また、引用商標は申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であり、本件商標は、これと類似のものであって、かつ、指定役務を同じくするものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって、等間隔に一連に表されているものであり、これより生ずる「ニホンリファインシステム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一気、一連に称呼し得るものであって、これを殊更、その構成中の中間に位置する「リファイン」の文字部分のみを抽出して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、その構成文字全体をもって「ニホンリファインシステム」の称呼のみを生ずる一種の造語を表してなるというのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「リファイン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上、類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、相紛れるおそれがない程度に差異を有するものであり、観念おいても、本件商標は、造語と認められるものであるから、引用商標と比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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