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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ビール」の称呼・外観・観念の非類似(第4条第1項第10号|審判異議2001−90794(T2001−90794/J7))

審判番号
異議2001−90794(T2001−90794/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビール」
争点(論点)
称呼・外観・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90794(T2001−90794/J7)・異議)は、本件商標「ビール」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の非類似」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4493119号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4493119号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4493119号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月10日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が申立人の周知著名な商標「Budweiser」(以下「引用商標1」という。)及び「BUD」(以下「引用商標2」という。)と相紛らわしいものであり、しかも申立人の商品と全く同一である指定商品「ビール」に使用するものであるため、本件商標が付されたビールに接した需要者は、当該ビールが恰も申立人又はこれに関連する者の業務に係る商品であるかのごとく誤認することになり、また、本件商標は、世界的に周知著名な引用商標1及び引用商標2の著名性にただ乗りせんとする不正の目的をもって使用されるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、手書き風に二段に表された各文字は全体としてまとまりよく一体的に表されていて、これより生ずるとみられる「ブデジョビッキーバドバー」又は「ブジェヨビキブドバール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、意味上において、殊更「Budejovicky」と「Budvar」又は「Bud」と「ejovicky」或いは「Bud」と「var」とに、それぞれ分離して考察しなければならないような特段の事由が存するものとはいい難く、むしろ、商標権者の商号の一部を表したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、前記一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して、それぞれ「バドワイザー」、「バド」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「ブデジョビッキーバドバー」又は「ブジェヨビキブドバール」の称呼と引用商標1及び引用商標2より生ずる「バドワイザー」、「バド」の称呼とは、その音構成、構成音数が著しく相違し、称呼において聞き誤るおそれはなく、また、両者は、それぞれ前記構成よりなるものであるから、外観においては、判然と区別し得るものであり、かつ、観念において相紛れ得るとする事由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、その称呼、外観及び観念のいずれよりしても区別される非類似のものといわなければならない。

申立人は、引用商標1及び引用商標2が申立人の業務に係る商品「ビール」の商標として、本件商標登録出願前に、取引者、需要者の間で広く認識されている旨述べているが、提出に係る甲各号証によれば、引用商標1については、周知、著名性が認められるとしても、引用商標2については、これが申立人の業務に係る商品「ビール」の商標として、本件商標の出願時に、需要者の間で広く認識されていたとする点を認めるのに十分でなく、該事実は客観的に明らかでない。

加えて、本件商標は、前記のとおりであって、引用各商標とは何ら相紛れるおそれのない別異の商標というべきものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、引用商標1及び引用商標2を直ちに想起させるものでなく、したがって、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

さらに、本件商標は引用各商標とは別異のものであること前記のとおりであり、かつ、その使用に不正の意図があったとする点は明らかでなく、証拠もないから、本件商標は不正目的をもって使用をするものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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