Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90769(T2001−90769/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4490376号商標(以下「本件商標」という。)は、「PALMZIP」の文字を横書きしてなり、平成12年6月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、昭和50年3月14日に登録出願、昭和57年8月27日に設定登録された商標登録第1533250号商標権及び商標登録第1533251号商標権について、平成13年11月22日分割移転の登録により分割された商標権に係る商標であって、第11類「電気機械器具(太陽電池を除く。)、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子写真複写機、電子卓上計算機、その他の電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、但し、民生用電気機械器具、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く」を指定商品とし、「PALM」の文字を横書きしてなる登録第1533250号の2商標及び「パーム」の文字を横書きしてなる登録第1533251号の2(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「PALM」(以下「使用商標」という。)と同一又は類似であって、本件商標を使用すれば申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「PALMZIP」の文字よりなるところ、これら各文字は同じ大きさ、同じ書体で一体的に表されていて、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「パームジップ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、「PALM」又は「パーム」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「パーム」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、「パームジップ」と「パーム」の両称呼は、後半において「ジップ」の音の有無という明らかな差異を有するから、判然と区別し得るものである。
また、本件商標は、引用商標と、外観、観念においても相紛れる余地のないものであるから、これとは非類似の商標といわなければならない。
さらに、本件商標は、上述と同様の理由により使用商標とも類似する商標でないばかりでなく、誤認、混同の生ずる事由の見出せない別異の商標というべきであり、かつ、申立人の提出に係る証拠によっては、使用商標の周知、著名性を認めるに足りない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用したとしても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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