sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「PALMZIP」と「パーム」の結合商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90769(T2001−90769/J7))

審判番号
異議2001−90769(T2001−90769/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PALMZIP」引用商標「パーム」
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90769(T2001−90769/J7)・異議)は、本件商標「PALMZIP」と引用商標「パーム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4490376号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4490376号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4490376号商標(以下「本件商標」という。)は、「PALMZIP」の文字を横書きしてなり、平成12年6月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、昭和50年3月14日に登録出願、昭和57年8月27日に設定登録された商標登録第1533250号商標権及び商標登録第1533251号商標権について、平成13年11月22日分割移転の登録により分割された商標権に係る商標であって、第11類「電気機械器具(太陽電池を除く。)、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子写真複写機、電子卓上計算機、その他の電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、但し、民生用電気機械器具、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く」を指定商品とし、「PALM」の文字を横書きしてなる登録第1533250号の2商標及び「パーム」の文字を横書きしてなる登録第1533251号の2(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「PALM」(以下「使用商標」という。)と同一又は類似であって、本件商標を使用すれば申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「PALMZIP」の文字よりなるところ、これら各文字は同じ大きさ、同じ書体で一体的に表されていて、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「パームジップ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、「PALM」又は「パーム」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「パーム」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、「パームジップ」と「パーム」の両称呼は、後半において「ジップ」の音の有無という明らかな差異を有するから、判然と区別し得るものである。

また、本件商標は、引用商標と、外観、観念においても相紛れる余地のないものであるから、これとは非類似の商標といわなければならない。

さらに、本件商標は、上述と同様の理由により使用商標とも類似する商標でないばかりでなく、誤認、混同の生ずる事由の見出せない別異の商標というべきであり、かつ、申立人の提出に係る証拠によっては、使用商標の周知、著名性を認めるに足りない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用したとしても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。