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Trademark Appeal Case

称呼・外観の非類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90854(T2001−90854/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4498211号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4498211号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月13日に登録出願、「樽米」の文字と「たるまい」の文字とを二段に横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月10日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人は、その引用に係る商標、すなわち、平成11年6月25日に登録出願、「こめだる」の文字と「米樽」の文字とを二段に横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定の登録がされた登録第4412436号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品中「日本酒」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとして、その登録の取り消しを求めている。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、いずれも仮名文字部分によりその読みを特定し得るものといえるから、本件商標より「タルマイ」、引用商標より「コメダル」の各称呼を生ずるものとみるのが自然である。

しかして、本件商標より生ずる「タルマイ」の称呼と引用商標より生ずる「コメダル」の称呼とは、その音構成に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標を構成する「樽米」の漢字部分と引用商標を構成する「米樽」の漢字部分とは、いずれも「樽」と「米」の文字を共通にするとしても、その組み合わせの差異を有するものであり、しかも、本件商標と引用商標は、それぞれ仮名文字が併記されているものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりしても引用商標と紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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