Trademark Appeal Case
語頭音の差異と称呼の非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90855(T2001−90855/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4498409号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月29日に登録出願、「DAKARA」の文字(標準文字)を書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録がされたものである。
2 登録異議申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和56年5月28日に登録出願、「TAKARA」の文字を書してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録、その後、平成6年6月29日に商標権の存続期間更新の登録がされた登録第1648397号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は引用商標と類似し、その指定商品も一部において同一であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとして、その登録の取り消しを求めている。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ダカラ」の称呼と引用商標より生ずる「タカラ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ダ」と「タ」の明らかな差異を有するものであり、かつ、本件商標が邦語の接続詞「だから」の意味合いを想起する場合のほか、特定の意味合いを直ちに看取し得ないのに対し、引用商標が「宝物」を意味する「宝」のローマ字表示といえることと相俟って、これらの差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は決して少ないものとはいえないから、両称呼を一連に称呼した場合においても全体の語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標を構成する「DAKARA」の文字と引用商標を構成する「TAKARA」の文字とは、その構成中の冒頭の文字「D」と「T」について顕著な差異を有するから、一般人が通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに把握し認識し得るものであって、互いに見誤るおそれはなく、両者は外観において容易に区別し得るものである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。