sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「DAKARA」の語頭音の差異と称呼の非類似(第4条第1項第11号|審判異議2001−90855(T2001−90855/J7))

審判番号
異議2001−90855(T2001−90855/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DAKARA」
争点(論点)
語頭音の差異と称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90855(T2001−90855/J7)・異議)は、本件商標「DAKARA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭音の差異と称呼の非類似」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4498409号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4498409号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4498409号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月29日に登録出願、「DAKARA」の文字(標準文字)を書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和56年5月28日に登録出願、「TAKARA」の文字を書してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録、その後、平成6年6月29日に商標権の存続期間更新の登録がされた登録第1648397号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は引用商標と類似し、その指定商品も一部において同一であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとして、その登録の取り消しを求めている。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ダカラ」の称呼と引用商標より生ずる「タカラ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ダ」と「タ」の明らかな差異を有するものであり、かつ、本件商標が邦語の接続詞「だから」の意味合いを想起する場合のほか、特定の意味合いを直ちに看取し得ないのに対し、引用商標が「宝物」を意味する「宝」のローマ字表示といえることと相俟って、これらの差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は決して少ないものとはいえないから、両称呼を一連に称呼した場合においても全体の語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標を構成する「DAKARA」の文字と引用商標を構成する「TAKARA」の文字とは、その構成中の冒頭の文字「D」と「T」について顕著な差異を有するから、一般人が通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに把握し認識し得るものであって、互いに見誤るおそれはなく、両者は外観において容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。