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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジェントルフォーム」の品質表示と誤認性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90857(T2001−90857/J7))

審判番号
異議2001−90857(T2001−90857/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジェントルフォーム」
争点(論点)
品質表示と誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90857(T2001−90857/J7)・異議)は、本件商標「ジェントルフォーム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と誤認性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4498613号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4498613号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4498613号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月1日に登録出願、「ジェントルフォーム」の文字と「GENTLE FOAM」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月10日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「やさしい泡状の商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「やさしい泡状の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「やさしい泡状の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、前記構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、「ジェントル(GENTLE)」、「フォーム(FOAM)」の各文字又は「ジェントルフォーム(Gentle Foam)」の文字が洗顔料、化粧水の商品カタログ等に用いられている点は認め得るとしても、それら用例をもって直ちに特定の商品の品質・効能等を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されているとまでは認め難く、ほかに、これを認めるに足りる証拠はない。そして、たとえ、「ジェントル(GENTLE)」、「フォーム(FOAM)」の各文字部分がそれぞれ一定の意味合いを有する語であるとしても、これら文字を組み合わせてなる構成の全体からは、直ちに申立人説示の意味合いを感得するというよりは、むしろ、特定の意味合いを想起し得ない一種の造語とみるのが相当であって、商品識別の機能を有しないものということはできない。

また、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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