Trademark Appeal Case
品質表示と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90857(T2001−90857/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4498613号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月1日に登録出願、「ジェントルフォーム」の文字と「GENTLE FOAM」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月10日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「やさしい泡状の商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「やさしい泡状の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「やさしい泡状の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。
3 当審の判断
本件商標は、前記構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、「ジェントル(GENTLE)」、「フォーム(FOAM)」の各文字又は「ジェントルフォーム(Gentle Foam)」の文字が洗顔料、化粧水の商品カタログ等に用いられている点は認め得るとしても、それら用例をもって直ちに特定の商品の品質・効能等を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されているとまでは認め難く、ほかに、これを認めるに足りる証拠はない。そして、たとえ、「ジェントル(GENTLE)」、「フォーム(FOAM)」の各文字部分がそれぞれ一定の意味合いを有する語であるとしても、これら文字を組み合わせてなる構成の全体からは、直ちに申立人説示の意味合いを感得するというよりは、むしろ、特定の意味合いを想起し得ない一種の造語とみるのが相当であって、商品識別の機能を有しないものということはできない。
また、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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