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結論

敗訴(請求棄却)

商標「カバーアップ」の記述性・誤認性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90936(T2001−90936/J7))

審判番号
異議2001−90936(T2001−90936/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カバーアップ」
争点(論点)
「カバーアップ」の記述性・誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90936(T2001−90936/J7)・異議)は、本件商標「カバーアップ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「カバーアップ」の記述性・誤認性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4506568号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4506568号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4506568号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月14日に登録出願、「カバーアップ」の文字と「coverup」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月14日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌等をおおうことを目的とした商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「肌等をおおうことを目的とした商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌等をおおうことを目的とした商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「カバーアップ」「coverup」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「カバーアップ」の語が一部使用されている例があるとしても、特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、該意味合いをもって取引上普通に使用しているとまでは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、その品質、用途を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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