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Trademark Appeal Case

「カバーアップ」の記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90936(T2001−90936/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4506568号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4506568号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月14日に登録出願、「カバーアップ」の文字と「coverup」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月14日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌等をおおうことを目的とした商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「肌等をおおうことを目的とした商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌等をおおうことを目的とした商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「カバーアップ」「coverup」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「カバーアップ」の語が一部使用されている例があるとしても、特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、該意味合いをもって取引上普通に使用しているとまでは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、その品質、用途を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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