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Trademark Appeal Case

称呼類似性判断と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90968(T2001−90968/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4508289号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4508289号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年7月27日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記に掲げる4件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定役務中「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,衣服の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

〈引用商標〉

(a)平成4年9月28日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されている登録第3212285号商標

(b)平成4年9月28日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されている登録第3212286号商標

(c)平成4年9月30日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されている登録第4001108号商標

(d)平成4年9月30日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されている登録第4001109号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、大きく書された「QI TEC」の文字は、その下部に小さく書されている「QP Information」の各頭文字と「Technology」の略語に相応するものと認められるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「キューアイテック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、「TEC」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、「QI TEC」の文字部分は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標中の「QI TEC」の文字部分は、その構成文字全体に相応して、「キューアイテック」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずると認められる「キューアイテック」の称呼と引用商標より生ずると認められる「テック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較することができない。

さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定役務中申立てに係る役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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