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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90979(T2001−90979/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4509924号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4509924号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゲルマ」の文字と「GERMA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年10月25日に登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商品「サンゲルマ」の名は、取引者、需要者の間に広く知られていて、簡略化して「ゲルマ」と呼んでいる事実があり、「ゲルマ」なる語は世人一般に周知認識されているから、本件商標は、商品の出所について混同を生じおそれがある。

(2)本件商標は、有機ゲルマニュウムの略称として多用されている「ゲルマ」の文字を書してなるものであるから、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであり、かつ商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

(3)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「サンゲルマ」の文字を横書きしてなり、昭和57年5月4日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録された登録第1697085号商標、及び、「サンゲルマ」の文字を横書きしてなり、昭和63年2月2日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2267548号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「ゲルマ」の称呼において類似するものであり、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人は、「ゲルマ」の文字が有機ゲルマニュウムの略称として多用されている旨述べるが、申立人の提出に係る証拠には、該事実を認めるに足りる証拠はなく、他に、本件商標の指定商品について「ゲルマ」の文字がその品質、原材料等を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出すことができない。

してみれば、本件商標は、いずれの指定商品についても、商品の品質、原材料等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、株式会社サンオールは保険飲料と称する飲み物について「SUNGERMA」及び「サンゲルマ」の文字からなる商標を使用していることが認められるが、該証拠を総合しても、本件商標の登録出願の時に、「SUNGERMA」、「サンゲルマ」或いは「ゲルマ」の文字からなる商標が取引者、需要者の間に広く認識されているものとは判断することができないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)本件商標は、「ゲルマ」の文字よりなり、該文字に相応して「ゲルマ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「サンゲルマ」の文字よりなり、該文字に相応して「サンゲルマ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、「ゲルマ」と「サンゲルマ」の称呼においても相紛れるおそれのない非類似のものと認められる。

申立人は、「サンオールファミリーニュース(体験報告書)」(甲第2号証)を引用し、商品名「サンゲルマ」は簡略化して「ゲルマ」と呼んでいる事実が認められる旨述べる。

しかしながら、引用商標は、「サンゲルマ」の文字が同じ書体、同じ大きさで表されており、また商品カタログ(甲第3号証及び同第4号証)における「SUNGERMA」及び「サンゲルマ」の文字も、同様に各文字が同じ書体、同じ大きさで表されていて、「ゲルマ」、「GERMA」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の事由が見出せないものである。

そして、「サンオールファミリーニュース(体験報告書)」の表題及び記載内容からすると、これは特定の会社の従業員や商品購買者を対象とした機関誌的な性格の出版物であって、これに「ゲルマ」と記載した場合は引用商標を付した商品以外に認識されないことを前提に「ゲルマ」と記載した事例が散見される程度のものと認められ、必ずしも、これらの記載が取引の実情を表しているともいい難いものである。

そうすると、引用商標に接した一般の取引者、需要者がこれを「ゲルマ」とも称呼すると認めるに足りる格別の事由の開示がない以上、「サンオールファミリーニュース(体験報告書)」における「ゲルマ」の記載のみをもっては、引用商標を付した商品を「ゲルマ」とも略称することが一般的な取引の常態であるとは到底判断することができないから、引用商標より「ゲルマ」の称呼をも生ずるものとは認められない。

(4)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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