A判定なら印紙代込み全額返金
結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
著名略称と署名の識別
- 審判番号
- 平成11年異議第90778号
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4238970号商標(以下「本件商標」という)は、平成9年11月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
申立人の「HILTON」の文字からなる商標(以下「引用標章」という。)は、世界各地でホテル運営をしている申立人の商標として著名なものであり、かつ、申立人及びその関連・系列会社の著名な略称であるところ、本件商標は、この他人の著名な略称を含む商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第8号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用標章は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成(同じ筆運び)がらして、商標権者の氏名を表わしてなる署名と看取される一連不可分のものとして認識されるとみるのが相当といえるものであるから、これより申立人を連想、想起するようなことはなく、他人の名称の著名な略称を含む商標とは認められない。
また、本件商標は引用標章とは外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似しない別異の商標といえるものであり、申立人の提出に係る証拠を検討したが、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
A判定なら印紙代込み全額返金
過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
関連する調査・サービス
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。