Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90986(T2001−90986/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4510638号商標(以下「本件商標」という。)は、「HEPATORON」の文字と「ヘパトロン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年10月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ヘプトロン」の文字を横書きしてなり、平成6年7月14日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3243611号商標(以下「引用A商標」という。)、「HEPTORON」の文字を横書きしてなり、平成6年7月14日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3243612号商標(以下「引用B商標」という。)及び「ヘアトロン」の文字を横書きしてなり、平成1年6月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2401173号商標(以下「引用C商標」という。)と、「ヘパトロン」と「ヘプトロン」、「ヘアトロン」の称呼において相紛れるおそれのある類似商標であり、その指定商品も互いに抵触するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「HEPATORON」及び「ヘパトロン」の両文字よりなるものであり、これらの文字に相応して「ヘパトロン」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用A商標は「ヘプトロン」、引用B商標は「HEPTORON」の各文字よりなるものであるから、両引用商標は、各構成文字に相応して、いずれも「ヘプトロン」の称呼を生ずるものといえる。
そこで、本件商標より生ずる「ヘパトロン」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「ヘプトロン」の称呼とを比較すると、両称呼は、5音構成よりなるうちの第2音において「パ」と「プ」の音の相違を有するものの他の4音を共通にするものである。
しかしながら、差異音である「パ」と「プ」の音は、第2音という中間に位置する音であるとはいえ、共に破裂音であって強い音として聴取されるものといえるから、これらの差異音がそれぞれの全体の称呼に与える影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものというべきである。
また、引用C商標は、「ヘアトロン」の文字よりなるものであり、これより「ヘアトロン」の称呼を生ずること明らかである。
そして、本件商標より生ずる「ヘパトロン」の称呼と引用C商標より生ずる「ヘアトロン」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「パ」と「ア」の音の相違を有するものであって、差異音である「パ」の音は上記のとおり強い音として聴取されるのに対し、「ア」の音は、摩擦音の「ヘ」の音と破裂音の「ト」の音に挟まれた音である関係上、必ずしも明瞭に聴取されるとはいい難いから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、音調、音感が異なり、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。
そうすると、本件商標は、引用A商標、引用B商標及び引用C商標のいずれの商標とも、外観、観念においてはもとより、上記称呼においても類似する商標ということはできない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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