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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HEPATORON」の称呼の類似性と音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2001−90986(T2001−90986/J7))

審判番号
異議2001−90986(T2001−90986/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HEPATORON」
争点(論点)
称呼の類似性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90986(T2001−90986/J7)・異議)は、本件商標「HEPATORON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4510638号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4510638号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4510638号商標(以下「本件商標」という。)は、「HEPATORON」の文字と「ヘパトロン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年10月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ヘプトロン」の文字を横書きしてなり、平成6年7月14日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3243611号商標(以下「引用A商標」という。)、「HEPTORON」の文字を横書きしてなり、平成6年7月14日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3243612号商標(以下「引用B商標」という。)及び「ヘアトロン」の文字を横書きしてなり、平成1年6月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2401173号商標(以下「引用C商標」という。)と、「ヘパトロン」と「ヘプトロン」、「ヘアトロン」の称呼において相紛れるおそれのある類似商標であり、その指定商品も互いに抵触するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「HEPATORON」及び「ヘパトロン」の両文字よりなるものであり、これらの文字に相応して「ヘパトロン」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用A商標は「ヘプトロン」、引用B商標は「HEPTORON」の各文字よりなるものであるから、両引用商標は、各構成文字に相応して、いずれも「ヘプトロン」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、本件商標より生ずる「ヘパトロン」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「ヘプトロン」の称呼とを比較すると、両称呼は、5音構成よりなるうちの第2音において「パ」と「プ」の音の相違を有するものの他の4音を共通にするものである。

しかしながら、差異音である「パ」と「プ」の音は、第2音という中間に位置する音であるとはいえ、共に破裂音であって強い音として聴取されるものといえるから、これらの差異音がそれぞれの全体の称呼に与える影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものというべきである。

また、引用C商標は、「ヘアトロン」の文字よりなるものであり、これより「ヘアトロン」の称呼を生ずること明らかである。

そして、本件商標より生ずる「ヘパトロン」の称呼と引用C商標より生ずる「ヘアトロン」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「パ」と「ア」の音の相違を有するものであって、差異音である「パ」の音は上記のとおり強い音として聴取されるのに対し、「ア」の音は、摩擦音の「ヘ」の音と破裂音の「ト」の音に挟まれた音である関係上、必ずしも明瞭に聴取されるとはいい難いから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、音調、音感が異なり、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

そうすると、本件商標は、引用A商標、引用B商標及び引用C商標のいずれの商標とも、外観、観念においてはもとより、上記称呼においても類似する商標ということはできない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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