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結論

敗訴(請求棄却)

商標「OMNEON」と「オムロン」の称呼類似性の判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90750(T2001−90750/J7))

審判番号
異議2001−90750(T2001−90750/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OMNEON」引用商標「オムロン」
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90750(T2001−90750/J7)・異議)は、本件商標「OMNEON」と引用商標「オムロン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4486459号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4486459号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4486459号商標(以下「本件商標」という。)は、「OMNEON」の文字を横書きしてなり、平成11年8月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(2)に示す登録商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものである。また、申立人がその業務に係る各種商品について使用する「OMRON」、「オムロン」の商標は、需要者の間に広く知られているところとなっているから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

(2)引用商標

ア 登録第583677号商標

商標の構成 オムロン

指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和35年7月9日

設定登録日 昭和37年3月19日

イ 登録第673000号商標

商標の構成 OMRON

指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和39年2月21日

設定登録日 昭和40年4月8日

ウ 登録第1742268号商標

商標の構成 OMRON

指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和57年3月11日

設定登録日 昭和60年1月23日

エ 登録第600087号商標

商標の構成 OMRON

指定商品 第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和36年6月12日

設定登録日 昭和37年10月29日

オ 登録第3205402号商標

商標の構成 OMRON

指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成5年5月13日

設定登録日 平成8年10月31日

3 当審の判断

(1)本件商標は、「OMNEON」の文字よりなるものであって、固有の称呼、観念を有しない造語よりなるといえるところ、このような商標の場合、ローマ字読み又は英語にならった読みにより称呼される事例の多いことは一般に知られているところである。これを「OMNEON」の文字についてみると、「NEON」の文字部分は、ローマ字風に読んだ場合「ネオン」と発音でき、また、英単語とみた場合、これを仮名文字で表記した「ネオン」の語が日常広く一般に使用されているところである。そうすると、取引者、需要者が「OMNEON」の文字に接した場合、これを「オムネオン」と発音するのがごく自然なものと認められるから、本件商標は、「オムネオン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「OMRON」又は「オムロン」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「オムロン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「オムネオン」の称呼と引用商標より生ずる「オムロン」の称呼とを比較すると、両称呼は、5音と4音という構成音数が相違し、また、音構成においても後半部において「ネオン」と「ロン」の差異を有するものであって、それぞれを全体として称呼した場合、これらの差異が全体の音調、音感に及ぼす影響は大きいものといわざるを得ないから、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

そうすると、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標ではなく、それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似する商標ということはできない。

(2)以上からすると、本件商標は、申立人がその業務に係る商品に使用する「OMRON」及び「オムロン」商標とも類似する商標ということはできないものであって、申立人の提出に係る証拠を検討し、「OMRON」、「オムロン」商標の著名度を考慮しても、それぞれの文字構成よりして、両商標は、誤認、混同の生ずる事由の見出し得ない別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより申立人の使用する上記商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある商標とは判断することができない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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