Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90742(T2001−90742/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4494609号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハーブリッチ」の文字と「HERBRICH」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年8月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る以下の(2)に示す登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似し、かつ、指定商品においても抵触する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用商標
(ア)登録第 510889号商標
商標の構成 リッチ(縦書き)
指定商品 第3類 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和31年 3月12日
設定登録日 昭和32年12月 4日
(イ)登録第 530017号の1商標
商標の構成 リッチ(縦書き)
指定商品 第5類 商標登録原簿に記載のとおり
分割に係る指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和33年 2月20日
設定登録日 昭和33年11月17日
分割移転登録日 昭和56年 8月17日
(ウ)登録第 530500号商標
商標の構成 リッチ(縦書き)
指定商品 第4類 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和33年 2月20日
設定登録日 昭和33年11月25日
(エ)登録第 705500号商標
商標の構成 RICH
指定商品 第4類 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和37年11月14日
設定登録日 昭和41年 4月28日
(オ)登録第1373980号商標
商標の構成 別掲(1)に示すとおり
指定商品 第4類 商標登録原簿に記載のとおり
一部放棄に係る指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和50年 5月16日
設定登録日 昭和54年 2月27日
登録の一部抹消登録日 昭和56年6月8日
(カ)登録第2257997号商標
商標の構成 別掲(2)に示すとおり
指定商品 第4類 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和63年 3月31日
設定登録日 平成 2年 8月30日
(キ)登録第4222164号商標
商標の構成 別掲(3)に示すとおり
指定商品 第3類 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 6年12月 9日
設定登録日 平成10年12月18日
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ハーブリッチ」及び「HERBRICH」の両文字よりなるところ、これらの文字は、同じ書体で一体的に表されており、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「ハーブ」、「HERB」の文字は、「香草、薬草などのハーブ」を意味する語であって、この文字部分のみを捉えれば、その原材料としての「ハーブ」を表した文字であろうと認識されることは否定し得ないとしても、かかる構成においては、後半部の「リッチ」、「RICH」の文字部分から受ける印象が前半部の文字部分のそれに較べて特段に強いものとは認め難いから、この事由をもっては後半部の文字部分をもって取引に資される格別の事由とするのは相当ではなく、他にこの点を認めるに足りる事由は見出し得ない。
してみれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であると認められるから、「ハーブリッチ」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標は、「リッチ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において明らかに区別し得る差異を有する非類似のものであり、他に両商標を類似するものとすべき点は見出し得ない。
上記のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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