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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CYBER TECH」の結合商標の称呼と識別力(第4条第1項第11号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90933(T2001−90933/J7))

審判番号
異議2001−90933(T2001−90933/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CYBER TECH」
争点(論点)
結合商標の称呼と識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第35類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90933(T2001−90933/J7)・異議)は、本件商標「CYBER TECH」について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と識別力」です。指定商品・役務は第35類・第42類に属します。特許庁は「登録第4505860号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4505860号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4505860号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月3日に登録出願、別掲(1)に示すとおり、「CYBER TECH」の文字と「サイバーテック」の文字とを二段に横書きしてなり、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月14日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の各登録商標を引用し、本件商標は、各引用商標と類似する、また、本件商標をその指定役務中の第42類「特許技術情報その他各種技術情報の提供」に使用した場合、本件商標中の英文字「CYBER TECH」が「インターネット上の技術」を意味することから、前記指定役務との関係においては、単に役務の提供の方法・提供の質を表示するに止まり、自他役務識別標識としての機能を有さず、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるとしている。

〈引用商標〉

(1)登録第3050002号商標(以下「引用1商標」という。)は、平成4年9月28日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年6月30日に設定の登録がされたものである。

(2)登録第3050003号商標(以下「引用2商標」という。)は、平成4年9月28日に登録出願、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年6月30日に設定の登録がされたものである。

(3)登録第4082708号商標(以下「引用3商標」という。)は、平成7年3月17日に登録出願、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月14日に設定の登録がされたものである(以下、これらを一括して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり「CYBER TECH」「サイバーテック」の文字を二段に横書きしてなるところ、当該構成文字は、同書、同大に表示され、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「サイバーテック」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、下段の「サイバーテック」の文字は、上段の「CYBER TECH」の読みを特定したとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字の全体をもって称呼され取引に資されるものというのが自然である。

してみると、本件商標は、その構成文字に相応して、「サイバーテック」の称呼のみを生ずるものというべきである。

しかるところ、「テック」「TEC」が、たとえ、申立人のハウスマークであるとしても、かかる構成よりなる本件商標についてまでも、殊更、「TECH」「テック」の文字部分を分離抽出し、単に「テック」と称呼し、取引にあたるというべき合理的理由は見出せない。

そうとすれば、本件商標より「テック」の称呼を生ずることを前提として、引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

また、本件商標は、その構成文字の全体をもって、一体不可分の造語よりなるとみるのが相当である。

そして、本件商標と引用商標とは、外観において明らかに相違するものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、本件商標に接する取引者、需要者が該文字より、「インターネット上の技術」といった意味合いを直ちに理解し得るものとはいい難く、また、申立人提出の全証拠をみても、本件商標が、そうした意味合いのものとして、その指定役務の業界において取引上普通に用いられている事実は見出せなかった。

そうとすると、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、役務の質、提供の方法等を表示したものと認識するとはいい難く、出所識別の標識として機能し得るものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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