Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90926(T2001−90926/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4503666号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月14日に登録出願、「ジェイ・テック」の文字と「J・TECH」の文字とを二段に横書きしてなり、第7類、第16類、第17類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月7日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人は、以下の(1)ないし(4)に示す各登録商標を引用し、本件商標は、引用に係る登録商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとして、その指定商品中第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,業務用食器洗浄機,修繕用機械器具,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気洗濯機,業務用電気掃除機,業務用電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,制動装置」、第16類「衛生手ふき,型紙,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,裁縫用チャコ,荷札,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,愛玩動物用ベッド,犬小屋,うちわ,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,せんす,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)美容院用いす,理髪用いす」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」についての登録の取り消しを求めている。
(1)登録第2643744号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成4年2月5日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定の登録がされたものである。
(2)登録第2279296号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和63年8月31日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定の登録がされ、該商標権は、平成12年9月19日に存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第1091190号商標(以下「引用C商標」という。)は、昭和46年12月2日に登録出願、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定の登録がされ、該商標権は、昭和59年8月23日及び平成6年12月21日の2度に亘って存続期間の更新登録がされているものである。
(4)登録第2675841号商標(以下「引用D商標」という。)は、平成4年3月27日に登録出願、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定の登録がされたものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり「ジェイ・テック」「J・TECH」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ジェイテック」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ジェイテック」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、別掲(1)に示すとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、その図形部分は、欧文字の「J」を図案化したものといえるとしても、これより直ちに特定の称呼をもって読まれるものとはいえず、しかも、「ジェイ」と読まれるとする証拠もないから、引用A商標は、「J」を図案化した部分以外の欧文字部分に相応して「テック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
また、引用B商標ないし引用D商標は、別掲(2)ないし(4)に示すとおり「TEC」「tec」「TEC」の各文字よりなるものであるから、その構成各文字に相応していずれも「テック」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずると認められる「ジェイテック」の称呼と引用A商標ないし引用D商標より生ずると認められる「テック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
その他、本件商標と引用A商標ないし引用D商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりしても引用A商標ないし引用D商標と紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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