Trademark Appeal Case
外国語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90906(T2001−90906/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4502394号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月25日に登録出願され、「ヌリサント」の片仮名文字と「NOURRISSANTE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「化粧品、せっけん類、香料類」を指定商品として、平成13年8月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
本件商標「ヌリサント(NOURRISSANTE)」は、「栄養豊かな」の意味を有するフランス語「NOURRISSANTE」にその日本読みをカタカナで「ヌリサント」と付したものである(甲第1号証参照)。
しかるに、本件商標と本件指定商品との関連を鑑みるに、乳液、クリーム等の本件指定商品にあっては、それらの効能又は効果を表す語として「栄養クリーム」、「栄養乳液」等の語が使用されているものである。さらに、「NOURRISSANTE」の語も「栄養」の意味合いをもって使用されているものである(甲第2〜3号証参照)。
すなわち、本件商標「ヌリサント(NOURRISSANTE )」は、これを本件指定商品に使用するときは、「肌等に栄養を与える効能を有する商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。
また、万一、本件商標「ヌリサント(NOURRISSANTE)」を、「肌等に栄養を与える効能を有する商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌等に栄養を与える効能を有する商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、「NOURRISSANTE」の文字がフランス語で「栄養」を意味する語であるとしても、我が国におけるフランス語の普及度を考慮した場合、需要者がこれを上記意味を有する語として理解するものとは認め難い。
また、申立人の提出している甲第2号証ないし甲第3号証において「nourrissante」の欧文字が化粧品の商品名の一部に使用されている例が見受けられるとしても、これのみで「ヌリサント」の片仮名文字と「NOURRISSANTE」の欧文字が本件指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているということはできない。
そうとすれば、本件商標は商品の品質を表した語であるというよりは、むしろ一種の造語を表してなる商標として需要者間に理解されるというのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「栄養クリーム、乳液」等、肌に栄養を与える効果を有する化粧品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これを上記商品以外の商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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