Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90896(T2001−90896/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4502566号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月14日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年8月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年4月10日に登録出願、「ABOUT BBS」の文字を横書きしてなり、第35類「コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた広告,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた商品の販売に関する情報の提供,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた市場調査,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた職業のあっせん,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた競売の運営,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータ通信ネットワークにおける電子掲示板を用いた電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作」を指定役務として、同10年10月16日に設定登録された、登録第4198685号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定役務中の第35類「インターネットによる広告,その他の広告,ウェブサイト上の広告スペ一スの貸与,経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,一般事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テ一プのファイリング,広告に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,市場調査又はこれに関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の提供,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,電子計算機の操作に関する助言,インターネットドメイン名取得申請手続き事務の代理又は代行,他人の便宜のために行う各種商品の品揃え,事業の管理又は運営に関する情報の提供,事業の管理・運営及び組織に関する助言,新商品の販売・販売促進に関する助言・指導」と引用商標の指定役務とは同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、指定役務中「インターネットによる広告,その他の広告,ウェブサイト上の広告スペ一スの貸与,経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,一般事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テ一プのファイリング,広告に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,市場調査又はこれに関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の提供,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,電子計算機の操作に関する助言,インターネットドメイン名取得申請手続き事務の代理又は代行,他人の便宜のために行う各種商品の品揃え,事業の管理又は運営に関する情報の提供,事業の管理・運営及び組織に関する助言,新商品の販売・販売促進に関する助言・指導」について、取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用商標は、同書体、同大の文字をもって「ABOUT BBS」と一体的に横書きしてなるその構成態様からすると、「BBS」が「bullitin board system」の略で「コンピュータ通信における電子掲示板」を意味する語であることを考慮しても、その構成文字全体が一体不可分のものと認識されやすいものであって、取引者、需要者が、引用商標中の「ABOUT」の文字部分をその要部として看取することはないものと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標は、単なる「アバウト」の称呼を生じないものというべきであるから、これより「アバウト」の称呼をも生ずることを前提に、本件商標と引用商標とが同一の称呼「アバウト」を生じ類似するとする登録異議申立人の主張は、採用できない。
そして、本件商標と引用商標は、類似の商標ということができない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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