Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90872(T2001−90872/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4499882号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年7月27日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、下記に掲げる4件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用A商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。
また、「TEC」「テック」の文字からなる商標(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であって、上記商品は、本件商標の指定商品と同一又は類似の関係にある。
したがって、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,バーコードスキャナ,バーコードプリンタ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」についての登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
〈引用A商標〉
(a)昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標
(b)昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標
(c)昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年10月1日に設定登録されている登録第1091188号商標
(d)昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されている登録第4282285号商標
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、大きく書された「QI TEC」の文字は、その下部に小さく書されている「QP Information」の各頭文字と「Technology」の略語に相応するものと認められるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「キューアイテック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、「TEC」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、「QI TEC」の文字部分は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標中の「QI TEC」の文字部分は、その構成文字全体に相応して、「キューアイテック」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、その構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標より生ずると認められる「キューアイテック」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「テック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用A商標と観念上比較することができない。
さらに、本件商標と引用A商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
(2)本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであるから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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