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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90753(T2001−90753/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4488901号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4488901号商標(以下「本件商標」という。)は、「OpenDimension」の文字を横書きしてなり、2000年5月15日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条により優先権を主張して平成12年9月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「DIMENSION」の文字を横書きしてなり、平成5年2月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3187791号商標(以下「引用商標」という。)と、「ディメンション」の称呼において類似する商標である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「OpenDimension」の文字よりなるところ、これを構成する「Open」と「Dimension」の各文字は、同じ書体でまとまりよく一体的に構成されていて、両文字間には特に軽重の差を見出すことができないものである。また、これより生ずる称呼も格別冗長というべきものではなく、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Dimension」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、全体の構成文字に相応して「オープンディメンション」の称呼みを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標より「ディメンション」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と「ディメンション」の称呼において類似するとする申立人の主張は採用できないものであり、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似するものとすべき点は見出せない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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