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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90746(T2001−90746/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4485873号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4485873号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月10日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月25日に登録出願され、「BEST WESTERN」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年5月31日に設定登録されている登録第3046379号商標及び1993年10月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年4月18日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年8月15日に設定登録されている登録第4041719号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは互いに抵触するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る役務「宿泊施設の提供」を表示するものとして需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標とは、別掲あるいは上記に示したとおりの構成からなるところ、引用商標を構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ベストウェスタン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「BEST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ベストウェスタン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標から単に「ベスト」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「ベスト」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

(2)また、申立人の提出に係る甲号証によれば、申立人の業務に係る役務「宿泊施設の提供」に使用されているのは「BEST WESTERN(ベストウェスタン)」の商標であり、これが「BEST(ベスト)」と略称されて広く知られている事実は認められない。

してみれば、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る役務を表示する商標として需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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