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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90987(T2001−90987/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4510639号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4510639号商標(以下「本件商標」という。)は、「COAGURAMIN」の文字と「コアグラミン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年10月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「グラミン」の文字と「GRAMIN」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和55年7月11日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1982456号商標(以下「引用商標」という。)と「グラミン」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も互いに抵触する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「COAGURAMIN」及び「コアグラミン」の各文字よりなるものであって、これら各文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、全体を称呼してもさほど冗長なものではなく、一連に称呼し得るものである。そして、申立人の証拠を検討しても、「グラミン」及び「GRAMIN」の文字からなる引用商標の周知著名性は認め難いものであって、他に「GURAMIN」、「グラミン」の文字部分をもって取引に資されるみるべき格別の事由も見出し得ないものであるから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと看取し認識されるとみるのが自然であると認められる。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「コアグラミン」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「グラミン」及び「GRAMIN」の文字に相応して「グラミン」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と、外観、観念においてはもとより、「コアグラミン」と「グラミン」の称呼においても、構成音数、音構成の差異により相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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