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結論

敗訴(請求棄却)

商標「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及…」と「DELHI」の複合商標の称呼類似と要部認定(第4条第1項第11号|審判異議2001−90995(T2001−90995/J7))

審判番号
異議2001−90995(T2001−90995/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及…」引用商標「DELHI」
争点(論点)
複合商標の称呼類似と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90995(T2001−90995/J7)・異議)は、本件商標「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及…」と引用商標「DELHI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類似と要部認定」です。指定商品・役務は第29類・第42類に属します。特許庁は「登録第4513006号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4513006号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4513006号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月13日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同13年10月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年6月30日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類「インド料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録された登録第3248695号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定役務である第42類「飲食物の提供」と引用商標の指定役務とは同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、第42類「飲食物の提供」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり図形と「OJI SALMON」及び「GINZA DELI」の文字とを三段に表示してなるものである。

しかして、構成中の「DELI」の文字は、「OJI SALMON」の文字に比してはるかに小さく、かつ、地名としてよく知られている「GINZA」の文字の横に書されているものであるから、かかる構成よりなる「DELI」の文字部分が分離独立して自他役務の識別標識として取引者、需要者に認識されることは多くないものと認められる。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり黒塗りの盾図形の中に正面から見た象の頭部を思わせる抽象的な図形と「DELHI」の文字を白抜きで表示してなるものである。

そして、構成中の「DELHI」の文字は、インド北部の州、その州都を指す地名であり、引用商標の指定役務との関係においては自他役務識別力の弱い語といえるものである。

そうとすれば、本件商標中の「DELI」と引用商標中の「DELHI」の文字部分より生ずる「デリ」及び「デリー」の称呼とが類似することのみをもって、本件商標と引用商標が類似するとする申立人の主張は採用することができない。

そして、本件商標と引用商標は、他に、その称呼、観念及び外観において紛らわしいところがないから、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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