Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90013(T2002−90013/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4511972号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月5日に登録出願、「G‐TECH CO.,LTD.」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願、「tec」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091190号商標及び平成5年12月20日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録された登録第3327278号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「G‐TECH CO.,LTD.」の構成よりなるところ、後半部に組織の形態(株式会社)を表示する「CO.,LTD.」の文字を含んでなるものであることから、全体は商号を欧文字で表記したものと理解されるとみるのが相当である。
しかして、商号にあって「CO.,LTD.」の文字は、前記のとおり組織の形態(株式会社)を表わし、簡易迅速を常とする取引界においては省略され、そして、前半部の「G‐TECH」の文字部分を商号の主要部とみて、これより生ずる称呼をもって取引に資されているものであるから、「G‐TECH」の文字部分を、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由はないものであり、また、係る構成にあっては、「G」の文字を商品の種別、型式を表示するための記号、符号として認識、理解されるものとは到底言い難いものである。
してみれば、本件商標は全体の文字に相応し「ジーテックカンパニーリミテッド」の称呼を生ずるほか、「G‐TECH」の文字に相応し「ジーテック」の称呼を生ずるものであり、単に「テック」の称呼を生ずるものということはできない。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応し「テック」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「ジーテックカンパニーリミテッド」又は「ジーテック」の称呼と引用商標より生ずる「テック」の称呼とは、音構成、音数において相違するものであるから、互いに聴別し得るものである。 また、本件商標と引用商標の構成は、前記したとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれのある理由は見当たらない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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