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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1929号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「PHOENIX21」の文字を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成7年11月14日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3031993号商標は、「フェニックス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月7日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。

よって判断するに、本願商標は、「PHOENIX21」の文字よりなるところ、「PHOENIX」に続く「21」の数字は、それ自体、自他役務の識別標識としての機能は乏しく、全体として特定の観念を生ずるものでないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって需要者、取引者をして、その要部は「PHOENIX」の文字あるものと認識、理解し該文字より生ずる称呼、観念をもって商取引に資する場合も多いものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、全体の文字に相応し、「フェニックスニジュウイチ」、「フェニックスツエンティワン」の称呼を生ずるほか、単に、「PHOENIX」の文字に相応し、「フェニックス」、「不死鳥」の称呼、観念を生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用登録商標は、「フェニックス」の文字に相応し「フェニックス」、「不死鳥」の称呼、観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、外観において相違するとしても「フェニックス」、「不死鳥」の称呼、観念を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一若しくは類似の役務に使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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