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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1929号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1929号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1929号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「PHOENIX21」の文字を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成7年11月14日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3031993号商標は、「フェニックス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月7日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。

よって判断するに、本願商標は、「PHOENIX21」の文字よりなるところ、「PHOENIX」に続く「21」の数字は、それ自体、自他役務の識別標識としての機能は乏しく、全体として特定の観念を生ずるものでないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって需要者、取引者をして、その要部は「PHOENIX」の文字あるものと認識、理解し該文字より生ずる称呼、観念をもって商取引に資する場合も多いものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、全体の文字に相応し、「フェニックスニジュウイチ」、「フェニックスツエンティワン」の称呼を生ずるほか、単に、「PHOENIX」の文字に相応し、「フェニックス」、「不死鳥」の称呼、観念を生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用登録商標は、「フェニックス」の文字に相応し「フェニックス」、「不死鳥」の称呼、観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、外観において相違するとしても「フェニックス」、「不死鳥」の称呼、観念を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一若しくは類似の役務に使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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