Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−68003(T2001−68003/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件国際登録第745250号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、2000(平成12)年9月29日を国際登録の日とし、第3類「Cosmetics;cosmetic preparations for slimming.」を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
(1)本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第619256号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり、「リラックス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和37年3月27日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同38年6月28日に設定登録、その後、同49年3月8日、同58年8月29日及び平成5年11月29日の三度に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(2)同じく、引用登録第1373986号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲(3)に示すとおり、特段の語義をも看取し難い図形を囲んでなる横長楕円形輪郭図形の下に「RELAX」の欧文字及び「リラックス」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同54年2月27日に設定登録、その後、平成1年4月18日及び同11年3月9日の二度に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(3)同じく、引用登録第4243141号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲(4)に示すとおり、「RELAX」の欧文字及び「リラックス」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、平成9年9月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたが、その後、当該指定商品中「香料類 薫料」についての登録を取り消すとの異議決定が同12年7月7日にされ、その確定登録が同12年11月15日にされたものである。
(4)同じく、引用登録第4350245号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲(5)に示すとおり、「AQUA」、「RELAX」の各欧文字及び「アクア リラックス」の片仮名文字を三段に横書きした構成よりなり、平成11年3月31日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである(以下、これらの各引用商標をまとめていうときには、単に「引用商標」という。)。
3 登録異議申立の理由の要点
本件商標は、太めの横線の上に「Skin relax」の欧文字(「S」及び「r」の文字をやや太めに)を近接して横書きし、その下方に横に倒した「S」の文字を4個配した構成よりなるものである。
そして、その前半における「Skin」の語は、化粧品を塗布したり、あるいは、振りかけたりする対象であるから、識別力を有さず、要部は「relax」にある。
これに対し、引用商標は、いずれも「リラックス」あるいは「RELAX」の語そのものか、または、該語を要部とするものである。
そうすると、本件商標と引用商標は要部において一致し、これより生ずる称呼及び観念を同一にするので互いに類似する商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、黄色と黒の斑(まだら)の色彩を施してなる横線状図形の上端に接するように「Skin relax」の欧文字を表示し、かつ、該図形の下方に、やや離して4つの波形様図形を配した構成よりなるものである。
そして、前記「Skin relax」の欧文字のうちの「S」及び「r」は、やや図案化し、かつ、肉太に群青色をもって表されており、残る「kin」及び「elax」は、黒色で普通に表されているものである。
しかして、前記「Skin relax」と横線状図形とが接合しているように表されていること、また、「S」及び「r」と左の2つの波形とが同一の色彩であること、さらに、4つの波形の色彩が右へ行くほど淡くなっているという変化が存することよりして、本件商標は、これらの構成要素が全体として有機的に、かつ、バランスよく緊密に結合した構成よりなるものとみるのが相当である。
ところで、本件商標よりは、その構成中の「Skin relax」の欧文字に相応し、「スキンリラックス」という一連の称呼のみを生ずるというのが相当であるところ、それより「relax」の文字のみを分離抽出し、単に称呼・観念すべき特段の理由も見出せないものである。
してみると、本件商標と引用商標から「リラックス」の称呼及び観念を生ずることを前提として、両商標が類似するとした申立人の主張は妥当でなく理由がないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標とは、外観において明らかに相違するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認め得る。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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