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Trademark Appeal Case

指定商品類似の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22029(T2001−22029/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プライベータ」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年8月25日に登録出願、その後、指定商品については、同13年12月7日電子受付の手続補正書をもって、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手及びベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く)」と減縮する補正をしたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、次ぎの(1)乃至(6)を引用して本願を拒絶したものである。

(1)登録第1589377号商標は、「プライベート」「PRIVATE」の文字を2段に書してなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和55年8月13日登録出願、昭和58年5月26日設定登録され、その後、平成5年8月30日に商標権存続期間の更新登録がさたものである。

(2)登録第1680289号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年2月4日登録出願、昭和59年4月20日設定登録され、その後、平成6年7月28日に商標権存続期間の更新登録がさたものである。

(3)登録2625885号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料)」を指定商品として、平成3年7月4日登録出願、平成6年2月28日設定登録されたものである。

(4)登録4110446号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「センサー式の水洗トイレ自動流水洗浄装置」を指定商品として、平成5年10月4日登録出願、平成10年2月6日設定登録されたものである。

(5)登録4167968号商標は、「PRIVATE」の欧文字を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年10月22日登録出願、平成10年7月17日設定登録されたものである。

(6)登録4523622号商標(商願2000−047512号)は、「プライベート」の片仮名文字(標準文字)よりなり、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,オゾン発生器,電解槽,タイムレコーダー,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,遊園地用機械器具,電動式自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,測定機械器具」を指定商品として、平成12年3月27日登録出願、平成13年12月25日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似であった商品のすべてが削除されたと認められる。

したがって、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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