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Trademark Appeal Case

造語「情報債務」の誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14052号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「情報債務」の文字を横書きしてなり、平成10年2月10日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、平成11年6月10日付の手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標をその指定役務に使用するときは、これが恰も役務『金融、保険及び不動産の取引において債務にならないための情報の提供』であるかの如く、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「情報債務」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「情報」が「判断を下したり行動を起こしたりするために必要な、種々の媒体を介しての知識」を、同じく後半の「債務」が「他人に対して一定の給付をなすべき義務」を意味する語であるとしても、両語を結合してなる「情報債務」の文字よりは、原審説示のような特定役務の質について誤認を生じさせるような意味合いを看取することはできないものであり、全体として特定の観念を有しない一種の造語を表現したものとみるのが相当である。

さらに、「情報債務」の文字が、金融、保険及び不動産等を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用された場合であっても、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認め難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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