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Trademark Appeal Case

「マスクベース」の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第16471号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マスクベース」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成6年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定においては、本願商標は、「美顔用パックの下地」又は「麝香を主成分とするもの」の意味合いを直観させるものであるところ、これを、「美顔用パックの下地用化粧品」又は「麝香を原材料とする香料」等に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものである旨認定、判断して、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マスクベース」の片仮名文字を横書きしてなるところ、これが「マスク」の文字と「ベース」文字のよりなるとしても、一般的に言って、それらを結合した全体よりは原審説示のような意味合いが生ずるとは認め難く、また、これを指定商品との関係でみたときは具体的な商品が特定できず、指定商品に関し原審説示に沿った使用例も見当たらない。

してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、取引者、需要者は、指定商品の品質、原材料を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これを指定商品に使用するときは、自他商品の識別機能を果たし、また、その品質について誤認を生ずる虞もないと言うべきである。

4 結論

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく取り消されるべきものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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