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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30989号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2438928号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」を指定商品として平成4年7月31日登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に指定商品中の「民生用電気機械器具」に使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証(商品カタログ「SHARP 暮らしのカタログ 1999春」)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「家庭用電気式コーヒーメーカー」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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