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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アドブラインド」と「ADGLASS」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判無効2000−35396(T2000−35396/J3))

審判番号
無効2000−35396(T2000−35396/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アドブラインド」引用商標「ADGLASS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第20類
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判無効2000−35396(T2000−35396/J3)・無効)は、本件商標「アドブラインド」と引用商標「ADGLASS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第20類に属します。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4083302号商標(以下「本件商標」という。)は、平成3年3月20日に登録出願され、「アドブラインド」の文字を横書きしてなり、第20類「ブラインド」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用する登録商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由として引用する登録第2705634号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和62年5月14日に登録出願され、「ADGLASS」の文字と「アドグラス」の文字とを二段に横書きしてなり、第20類「ガラス製家具、ガラス製花びん、ガラス製水盤、ガラス製風りん、ガラス製置物用絵皿、ガラス製壁かけ」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標の「ブラインド」の部分は、その指定商品「ブラインド」の普通名称に過ぎず、単独では、自他商品識別標識として機能できないものである。そのため、簡易迅速に行われる取引においては、前半部分の「アド」の部分をもって「アド」とも称呼されることは十分あり得ることである。

一方、引用商標の「GLASS/グラス」の部分は、その指定商品「ガラス製壁かけ」等の品質を表示するものに過ぎず、単独では、自他商品識別標識として機能できないものである。そのため、簡易迅速に行われる取引においては、前半部分の「AD/アド」の部分をもって「アド」とも称呼されることは十分あり得ることである。

してみれば、本件商標及び引用商標は、その後半部分が共に、指定商品との関係では、自他商品識別標識として機能できないことは明らかであり、その結果、「アド」の称呼を共通にする称呼上相紛らわしい類似の商標となる。

また、本件商標の指定商品「ブラインド」と引用商標の指定商品中の「ガラス製壁かけ」とは、共に「屋内装置品」であって、需要者を共通にし、販売店も同じことが多いことから、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似のものと考えられる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず登録されたものであるから、本件商標の登録は、商標法第46条第第1項第1号によって無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成中の「ブラインド」の文字部分は、指定商品である「ブラインド」の普通名称であることから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前半の「アド」の文字部分にあるものとみるのが相当である。

してみると、本件商標は、構成文字全体に相応して「アドブラインド」の称呼を生ずるほかに、前半の「アド」の文字に相応して、単に「アド」の称呼をも生ずるものということができる。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、上段及び下段に書された各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、その読みを特定したものと認められる片仮名文字から生ずる「アドグラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「GLASS/グラス」の文字が「ガラス」を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「AD/アド」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、引用商標は、「アドグラス」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

してみると、本件商標より生ずる「アドブラインド」あるいは「アド」の称呼と、引用商標より生ずる「アドグラス」の称呼とは、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、両商標は、特定の観念を有するものとは認められず、外観においても明らかに区別し得る差異を有するものである。

したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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