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Trademark Appeal Case

既取消商品の取消請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30094(T2002−30094/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2665062号商標の指定商品中「加工食料品、その他本類に属する商品、ただし、食用水産物、加工水産物を除く」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定商品についての審判請求は却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2665062号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成4年1月28日登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「食用水産物、加工水産物」については商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が同12年3月8日になされている。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録を取り消すとの審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

ところで、本件審判は、本件商標の登録の取消を求める請求(予告登録日、平成14年2月20日)であるところ、当該商標登録原簿を調査するに、前記1記載のとおり、本件商標に係る商標権は、別途商標法第50条による商標登録の取消審判の請求(10年審判第30217号)があった結果、指定商品中の「食用水産物、加工水産物」について登録を取り消す旨の審決の確定登録がなされ、該審判の請求の登録の日(予告登録日、平成10年4月1日)に遡及して消滅していることを確認し得た。

そして、本件審判において、取消対象とする指定商品中には「食用水産物、加工水産物」が含まれているところ、本件審判の請求の登録の日(予告登録日)前に、既に消滅しているものであるから、該商品について取り消しを求める本件審判請求は、取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「加工食料品、その他本類に属する商品、ただし、食用水産物、加工水産物を除く」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る指定商品についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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