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Trademark Appeal Case

指定商品放棄による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−626(T2000−626/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第12類、第14類、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年9月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成10年11月10日付け手続補正書により、第12類「自動車,二輪自動車,自転車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く)」,14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝石及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ・記念たて,キーホルダー」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2587083号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第2708551号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用A商標及び引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、ともに、指定商品中の「鉄道車両,自動車,自転車,人力車,荷車,馬車,リヤカー,手押し車,うば車,そり,これらの部品および附属品,タイヤ・チューブ修繕用ゴム貼付片,気体クッション式輸送機械器具」が放棄により消滅し、抹消の登録が平成13年8月21日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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