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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30563(T2001−30563/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3207143号商標の商標登録は取り消す。
本件審判の請求に係る商品中「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料(プ―ル改修用のFRP製パネルを除く。)」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3207143号商標(以下「本件商標」という。)は、「KAPPA」の文字よりなり、第19類「プール改修用のFRP製パネル,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を指定商品として、平成8年10月31日登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「商標登録第3207143号の指定商品中『リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきであると述べ、証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

本件商標の指定商品は前記1に記載したとおりであり、また、請求に係る商品は前記2に記載したとおりであるから、両者を比較考察すれば、請求に係る商品中「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料(プール改修用のFRP製パネルを除く。)」は、本件商標の指定商品中に包含されないものであること明らかである。

したがって、「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料(プール改修用のFRP製パネルを除く。)」について取り消しを求めるその請求は、対象物の存在しない不適法な請求であり、これを却下すべきものとする。

次に、本件審判の請求中「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料(プール改修用のFRP製パネルを除く。)」を除くその余の商品についてみるに、該商品は本件商標の指定商品と同一と認められるものである。

そして、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

なお、被請求人は、答弁書提出のための証拠収集に時間を要するとして本件の審理の猶予を求める内容の上申書を平成13年8月7日を皮切りに、同9月7日、同10月9日及び同11月7日の4度に亘り提出しているが、相当の期間が経過した現在に至るも、未だ答弁、立証するところがない。したがって、これ以上、本件の審理を猶予すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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