結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−125(T2002−125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スムースキン」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年6月14日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年1月7日付け手続補正書をもって、第3類を削除する補正がなされたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4271220号商標(以下「引用商標」という。)は、「スムーキン」の片仮名文字と「SMUKIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年12月24日に登録出願、第3類「洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),化粧品」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるところ、両商標の指定商品については、本願について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、両商標の類否について論及するまでもなく、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触しないものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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