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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−125(T2002−125/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−125(T2002−125/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スムーキン」
争点(論点)
指定商品の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−125(T2002−125/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スムーキン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スムースキン」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年6月14日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年1月7日付け手続補正書をもって、第3類を削除する補正がなされたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4271220号商標(以下「引用商標」という。)は、「スムーキン」の片仮名文字と「SMUKIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年12月24日に登録出願、第3類「洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),化粧品」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるところ、両商標の指定商品については、本願について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、両商標の類否について論及するまでもなく、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触しないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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