結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第4108号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成7年1月11日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成9年4月14日付の手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1493744号商標は、「WESTERN」の文字を横書きしてなり、昭和53年7月31日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同56年12月25日に設定登録されたものである。同じく登録第2191252号商標は、「WESTERN」の文字を横書きしてなり、昭和62年11月4日登録出願、、第9類「平版印刷機用平版、その他の印刷機械器具および製本機械器具」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録されたものである(以下併せて「引用商標」という。)。そして、引用商標に係る商標権は、いずれも現に有効に存続するものである。
本願商標は、別掲に示すとおり文字と図形よりなるところ、該標章が全米プロバスケットボール協会(NBA)に所属するチームを東西二つに分けた一であるグループ「WESTERN CONFERENCE」のシンボルマークとしてよく知られているものであることは、請求人が原審及び当審において提出した甲各号証によっても認められるところである。
そうとすれば、本願商標における「WESTERN」の文字は、それ自体が独立して認識されるというよりも、「NBA WESTERN CONFERENCE」標章の一部分を構成するものとして、他の構成文字等と一体のものとして認識されるものであり、当該文字部分に限定しての称呼は生じないものというべきである。
してみれば、本願商標よりは「エヌビイエイウエスタンカンファレンス」ないし「ウエスタンカンファレンス」の称呼のみを生ずるものであり、全体より「NBAのウエスタンカンファレンス」と観念されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ウエスタン」の称呼が生ずることを前提として、本願商標が引用商標に類似する商標であるとの理由をもって本願商標を拒絶することはできないから、原査定は取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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