結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20356(T2001−20356/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「映像・音声電波送受信機器及び装置,映像・音声有線送受信機器及び装置,電波及び有線による映像音声記憶再生装置,電波及び有線による視聴覚機器及び装置,ゲーム用CD−ROM,映像・音声記憶済IC,ビデオディスク,磁気テープ,レザーディスク,ラジオ,ビデオカメラ,デジタルカメラ,アンテナ,映像・音声・文字表示機能付き電子レンジ,冷蔵庫,電子楽器,電子ピアノ,テレビジョン,映像特殊効果機器」を指定商品として平成11年12月9日に登録出願されたものである。
そして、前記指定商品については当審において提出した平成13年11月14日、同14年6月13日及び同年6月21日付手続補正書により、「音声周波電送機械器具,ケーブル搬送機械器具,電力線搬送機械器具,搬送中継機械器具,テレビジョン受信機,テレビジョン送信機,無線通信機械器具,無線応用機械器具,コンパクトディスクプレーヤー,ビデオディスクプレーヤー,コンピュータゲーム用プログラムを記憶させたCD−ROM,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させたCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたCD−ROM」と補正されたものである。
原査定は、「本願指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、その指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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