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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9305号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類願書記載の役務を指定役務として、平成9年1月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3006424号商標は、別掲の(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月17日登録出願、第41類登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成6年10月31日に設定登録されたものであり、同じく 登録第3042943号商標は、別掲の(3)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成7年5月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第3087093号商標は、「スター」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第41類登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。また、同じく登録第3113967号商標は、別掲の(4)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。同じく 登録第3171714号商標は、別掲の(5)に示すとおりの構成よりなり、平成4年7月24日登録出願、第41類登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりのものであるところ、構成文字と図形とが一体的に表示された態様をもってなるばかりでなく、請求人が原審及び当審において提出した甲各号証によれば、本願商標を構成する標章は、全米女子プロバスケットボール協会(WNBA)に所属するプロバスケットチーム「ユタスターズ」のマスコットマークであることが認められる。

しかして、前記によってみれば、本願商標は、その構成中の「STARZZ」の文字部分が前記標章の一部分として他の構成文字等と一体のものとして認識されるというべきであるから、当該文字部分に限定しての称呼が生じるとはいえないものである。

したがって、本願商標からは、「ユタスターズ」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

してみると、本願商標から「スターズ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標が引用商標に類似する商標であるとの理由をもって本願を拒絶することはできないから、原査定は取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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