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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「品質表示の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9824(T2001−9824/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−9824(T2001−9824/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−9824(T2001−9824/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香味健康鶏」の漢字を横書きしてなり、第29類「鶏肉」を指定商品として、平成12年5月17日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2525453号商標(以下「引用商標という。)は、「健康鶏」の漢字を横書きしてなり、平成2年2月20日登録出願、第32類「鶏肉」を指定商品として平成5年4月28日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の文字よりなり、その構成中に「健康鶏」の文字部分を有するところ、養鶏業界においては、安全な飼料等を与え、十分運動をさせることにより健康な状態に育てた鶏を「健康鶏」と称しているのが現状であるから、本願商標の「健康鶏」の文字部分は、指定商品「鶏肉」について、その品質を表示するにすぎないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とが「健康鶏」の文字部分を共通にしており、この文字部分の称呼「ケンコウドリ」が一致するとしても、自他商品の識別機能を有しない部分であるから、その事実をもって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものということはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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