結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9824(T2001−9824/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「香味健康鶏」の漢字を横書きしてなり、第29類「鶏肉」を指定商品として、平成12年5月17日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2525453号商標(以下「引用商標という。)は、「健康鶏」の漢字を横書きしてなり、平成2年2月20日登録出願、第32類「鶏肉」を指定商品として平成5年4月28日に設定登録されているものである。
本願商標は、前記の文字よりなり、その構成中に「健康鶏」の文字部分を有するところ、養鶏業界においては、安全な飼料等を与え、十分運動をさせることにより健康な状態に育てた鶏を「健康鶏」と称しているのが現状であるから、本願商標の「健康鶏」の文字部分は、指定商品「鶏肉」について、その品質を表示するにすぎないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とが「健康鶏」の文字部分を共通にしており、この文字部分の称呼「ケンコウドリ」が一致するとしても、自他商品の識別機能を有しない部分であるから、その事実をもって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものということはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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